テナント事業用物件を探している際に
設備のものと残置物のものが記載されている場合があります
本日は設備について残置物と比較しながらご紹介したいと思います
事業用物件の設備はオーナーの持ち物であり、月額賃料のなかで利用できるものです
そのため許可なく撤去したり、売却したりすることはできません
故障したときの修繕などは契約書に記載のない場合は基本的にオーナーが修理することになります
一方、残置物の場合は前入居者が置いて行ったものなので修理なども借主負担になります
また、居抜き物件などの場合は什器備品の買取が必要な場合もあります
前入居者が入居時スケルトンだった場合は
内見時に設置されていてもトイレや厨房なども設備ではない場合もあります
什器、備品が設備なのか?残置物なのか?買取なのか等確認しながら
事業用物件の内見を進められてみてください
残置物について詳しくはこちら
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