こんにちは:)
不動産ソリューションです
本日は事業用物件を借り、解約したい場合についてご紹介させていただきます
契約が普通賃貸借の場合
物件の貸主に正当な事由がない限り
契約は自動更新で継続されますが借主が解約したい場合は
解約を書面で予告する必要があります
解約予告期間は物件により異なり
3-6ヵ月程度に定められている場合が多いです
解約に進む際は契約書で解約予告期間を確認することが大切です
解約月までの賃料等については支払う必要があります
また、解約月は日割り計算での賃料精算はしないことが多いのでこちらの点も注意が必要です
契約書を確認したうえで、
期間にも余裕をもって退去について計画を立ててみてください
不動産ソリューションは松山市の事業用物件を主に
仲介している不動産会社です:)
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