事業用物件を契約する際の初期費用として敷金を支払います
本日は敷金についてご紹介させていただきます
住居用では敷金・礼金無しなどの物件もありますが
事業用の物件は必ずと言ってもいいほど敷金がかかってきます
預かり金のため、退去時に返却されます
返却されたその費用を原状回復に充てる場合があります
事業用物件では、保証金として預かる場合もあります
万一家賃が払えなくなったり、原状回復工事ができない場合に
保証金をその補填とするためです
また敷金も物件の種類や、
内装の状況などにもよって変わってきます
敷金の償却(敷引き)などがある物件もございますので
ご契約の際はご確認ください
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住所 〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目7−12電話番号 089-922-8322 MAIL info@2bes.co.jp
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