市街化区域とは?
テナントを探しているときに、「市街化区域」や「市街化調整区域」という言葉を耳にしたことはありませんか?本日は市街地の計画についてご説明させて頂きます。
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法第7条)
と定められています。
具体的に市街化区域とは、都道府県知事や市町村の長が定める都市計画区域に基づいて、建物を建てて住む住居地域や商売、テナントが盛んな商業地域、公共施設といった街を整備していく区域です。
その都市計区域のなかでも森林や農地を保全していく地域を市街化調整区域といいます。
市街化区域に比べ、新たに建物を建てにくい地域です。
生活するにあたって、商業施設や公共施設が充実しているため利便性の良い地域です。
前項で述べたように市街化区域は近年中に市街化が進む予定の場所でもあります。
ただしテナント物件に関しては市街化区域内であっても賃貸ができない地域も業種によってはありますので、事業用物件を検討されている方は市街化区域なのか、用途地域が何なのかを確認しておくのも大切なポイントです。
テナント物件を賃貸、売買する際は主に市街化区域になる場合が多いので用途地域も含め事前に都市計画も確認することが大切です。
用途地域についてはこちらの記事でもご紹介していますのでご参考になれば幸いです。
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