事業用とは、テナント(事業を行う人)が使用する物件のことでビジネス、商売をするために利用する場合を指します。店舗の場合は取引先やお客様、従業員といった不特定多数の方の出入りがある事業となることが多いです。
事業用物件は居住用物件とは異なり賃料などに「課税」されます。費用が住居用より高くなる傾向があり、敷金(保証金)は3~6ヶ月以上となる場合もあります。また、居住用にくらべると解約予告を早めにする必要があり3ヶ月から6ヶ月以上前までに通知する必要があります。
借主が日々住むために賃貸する物件の事で、利用するのは住居の為借主とその家族となります。
居住用物件は「非課税」となり、解約予告も退去する1ヶ月以上前までに通知する必要がある場合が一般的です。
契約の際は普通賃貸借契約と定期建物賃貸借契約があり、どちらの契約になっているのかを確認しておく必要があります。契約期間満了後に更新か再契約が可能かといった違いがあります。
詳しくは下記の記事でご紹介しております。
また、退去の際は原状回復が必要なため事業用であれば契約書に記載する場合もあります。こちらも退去の際にどうすればいいのかを住居用・事業用含めて契約前に確認しておくことが大切です。
メール✉でのお問い合わせはこちら
お電話☎でのお問い合わせはこちら
-
TEL 089-913-7081
FAX 089-913-7082
MAIL info@2bes.co.jp
定休日 日曜日
営業時間 9:00~17:00