テナントにおける定期借家契約の特徴とは?|事業用
こんにちは
不動産ソリューションです:-)
今回はテナントにおける定期借家契約についてご説明します
テナント賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約があります
普通借家契約においては
基本的には正当な理由がない限りは貸主側から契約更新を拒否できません
定期借家契約では定めた期間に契約が終了します
貸主側からすると期間を区切って契約をコントロールすることができます
再開発エリアでの契約
建物が古く、いずれ建て替えるなどの予定がある契約
などの理由により
契約延長できない物件では定期借家契約になることが多いです
その条件の中には原状回復の免除や賃料の値下げなど特典が付く場合もあります
●定期借家契約には規則があります
書面で締結、
貸主は定期借家契約であることを事前に説明し、
契約満了日の1年から6ヶ月前までには契約が終了する旨を通知する義務があります
借主
メリット 上記でもお伝えしましたが原状回復の免除、賃料の値下げなど特典があることもあります
デメリット 引き続き入居を希望しても契約満了時に貸主と条件がそろわない場合は退去しなければなりません
貸主
メリット 借主との明け渡しはスムーズに進むことが多く契約満了の目処がつきやすいです
デメリット 定期借家契約を希望しない借主も多いため借主が少なくなることが考えられます
募集条件などを普通契約よりも緩和するなどして募集することも少なくありません
●まとめ
定期借家契約での募集理由も様々なため
貸主、借主の双方とも続けて賃貸を希望する場合は再契約できることもあります
賃料が相場よりも安いなど魅力もあるかもしれませんが
一定期間は解約が難しいなど、定期借家契約での特約もあるため
契約の内容を把握し、了承したうえでテナント賃貸借契約されてください
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
松山市の事業用物件を主に取り扱っています!
事務所や店舗などテナント探しはお気軽に
お問い合わせ下さいませ(‐^^‐)
★ネットによるお問い合わせ
★お電話ではこちら
TEL・089-913-7081